空の産業革命!ドローンが生み出す新たなビジネスの可能性(2)

ドローンの飛行に免許は必要?規制はある?

はじめてドローンを購入しようとする際にフト気になるのが「そういえばドローンって免許必要なの?」ということだろう。結論から先にいうと、「免許は必要ない」。日本の国内法において、ドローンの操縦や飛行について、そもそも免許というものは存在していないのである。

ただし、免許は必要なくとも法的な規制が存在している。それは「航空法によって、200g以上のドローンは規制対象になる」ということである。「航空法?免許はいらないけど規制がある?」とはどういうことか。まずはここから話していきたい。

先ほど述べたとおり、重量200g以上のドローンには航空法に基づく規制がある。簡素化して記述すると、

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと
    (出典:航空法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO231.html

という内容である。重量200g以下のドローンなら航空法の規制に縛られないかというと、実はそうではない。たとえ小型のホビー用ドローンであっても、さまざまな規制に配慮した飛行が求められる。重量にかかわらずドローン全体で抵触する可能性のある法律は、以下のようなものがある。

小型無人機等飛行禁止法
 この法律は、首相官邸上空、はたまた皇居の上空などでドローンを飛ばしていると警察のお世話になったりするものである。国の重要施設の周囲300mに適用される。またこの法律はすべてのドローンに適用され、違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられる。

電波法
 日本国内でドローンを飛行される際、ほぼ2.4GHz帯が使用されている。なのであるが、実際には5.8GHz帯のドローンも普通に販売されている。これは電波法の違反であり、ドローン本体購入時に注意が必要である。これは技術基準適合認証マーク(通称:技適マーク)の有無で確認できる。

公園条例
 条例レベルで、例えば都立公園や都立庭園でのドローン使用は全面的に禁止となっている。他地域の公園でも、ドローン飛行を禁止する場所(自治体)が多くなってきており、ホビードローンにも適用される可能性がある。

重要文化財保護法
 国の重要文化財の周辺もドローン飛行が禁止されている。撮影などで飛行される際には、施設の管理団体の許可が必要である。

プライバシー保護法、肖像権、軽犯罪法、個人情報保護法等
 撮影される意思のない人物がドローンの映りこんでしまった映像や画像をインターネットにアップロードした場合は、プライバシー侵害として上記の法に違反する恐れがある。

道路交通法
 現行法で具体的にドローンに関する規定は明文化されていないが、公道上での離着陸や飛行は、その道路を管轄する警察署長の道路使用許可が必要になると考えられている。

平成27年9月に航空法の一部が改正されたことを受けて、平成27年12月からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなった。200g以上のドローンは、国土交通省に申請をすることによって飛行許可を得られることになった。だがあくまで審査次第であり、申請さえすれば無条件で取得できるというわけではない。

国土交通省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

ドローンの操縦に資格はある?

これも結論から話してしまうと、ドローンの飛行について、資格は存在している。ただし、資格自体に法的な(免許的な)効力はない。この資格はあくまで民間団体が定めるものである。

ドローンの場合は、ドローンパイロットスクール等に通って技能を取得するほか、民間の認定資格がある。ドローンの知識や操縦技術に対して認定資格を出しているのが、「一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会(JUIDA)」である。

全国の認定スクールでは4日間の座学と2日間の実習があり、資格取得費用は、ドローン本体とは別料金で35万円である。JUIDAが定める申請手続きを行うことにより、スクール修了者にはJUIDA『安全運航管理者証明証』が交付される。当然ながらこの資格を取得してもしなくとも、ドローンの飛行自体は法的に問題ない。ただしこの資格は、後述するドローンビジネスにおいて、能力や信頼度を表すものとして有効な場合がある。

また、漢字検定や歴史検定などのように、「ドローン検定(無人航空従事者試験)」というものもある。
主催:ドローン検定協会株式会社 (https://drone-kentei.com/)

同協会が実施する基礎技能講習は、平成29年6月に航空局の「無人航空機の操縦技能講習を行う民間講習団体」として認定された。基礎技能講習は、座学5時間、技能10時間及び修了試験を経て修了認定される。航空局の認定により、ドローン検定の1級~4級の合格者は、礎技能講習の座学5時間のうち4時間が免除されている。

 

次稿では、ドローン周辺のビジネス展開の様子について論じていく。

(依藤 慎司)

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